行政書士試験 合格サポートブログ

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日記80日目(2010.1.27)

今日は記述式問題の模範解答例を行政書士試験研究センターが発表したことを受けて、関連する記事を加筆しました。
更新されたコンテンツへはこの記事下部の関連記事からどうぞ。

北海道・砂川の神社住民訴訟:最高裁判決受け静岡市有地で宗教施設か調査 /静岡
 ◇神社など65カ所
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20100127ddlk22040220000c.html

 北海道砂川市が市有地を無償で空知太(そらちぶと)神社に使わせているのは政教分離を定めた憲法に違反するとの20日の最高裁判決を受け、静岡市は市有地に宗教的な施設があるか調査している。25日発表の途中経過によると、65カ所の市有地に神社や鳥居や地蔵堂などがあることを確認した。今後、管理実態や宗教的活動が行われるか、調べる。

 最高裁判決では、市有地に地域の集会場などの建物があり、その敷地の一画に神社のほこらや鳥居がある点を「神道の神社施設」と認定し、祭事などの行事も「宗教的」と判断。「違法性を解消する手段について審理が必要」として札幌高裁に審理を差し戻した。

 静岡市は22日から調査に着手。市の管理施設を確かめ、該当する可能性がある鳥居や地蔵堂、石碑など80件を挙げた。葵区浅間町の静岡浅間神社前や清水区草薙の草薙神社前の市道上の鳥居も含まれているが、訴訟と形態が似ているのは自治会館内に地蔵堂が併設されるなど清水区、駿河区の計4件という。

 市の担当者は「地域に古くから溶け込んでいるものも多い。宗教的かどうか、判断するには時間がかかる」と話している。【望月和美】


静岡市内だけでも少なくとも65ヶ所ということになると、多くの場合は誰も気にも止めておらず自然なことなんじゃないかと思いますがどうでしょう。個人的には、何となく政教分離の判決って違和感感じるものが多いんですよね。法解釈というのは、理屈のつけ方次第で色々な結論が導けるものであるものなので、結局判決の結論を形成するものの本質って・・・。

ではまたー。



<関連記事>
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